事故で働けなくなった場合給料等は補償される

交通事故でケガをして入院・通院したりすると、仕事を休まざるを得なくなることがあります。
そうすると、給料がもらえなかったり、自営業ができなくなったりして、生活費に困るでしょう。

事故がなければ働いて得られたであろう給料やボーナス等のお金は、「休業損害」といいます。
そして休業損害は、「休業補償」として加害者側に支払うよう請求することができます。

もっとも、この休業損害は、その支払いをめぐって加害者側の保険会社と被害者の考えが異なり、争いのもとになる可能性が極めて高い損害項目の1つです。

実際、休業損害についてのご相談も非常に多いのが現実です。

争いになる部分とは、①そもそも基礎収入をどのように考え、日額算定をどのように算定するか、②休業日数をどのように算定するかです。

休業補償はいくらもらえるの?

休業補償の金額は、自賠責保険か任意保険かによって異なります。
自賠責保険の場合の日額は、基本的に「5700円」として扱われています。

もっとも任意保険の場合、
「事故3か月の給料の合計額÷90日=日額(算定基礎日額)」が、「5700円よりも高く、給料明細等で証明できる場合」には、その金額の支払いが認められることになります。
なお「事故前3か月の給料の合計額」には、基本給と付加給の合計額で、手取りの金額ではありません。
ボーナスも含みません。

そして、
「算定基礎日額×実際に休んだ日数(実休業日数)」
で計算した金額が、「休業補償」として支払われます。

なお、「主婦」の場合には、給料をもらっているわけではありません。
ですが、家事労働として評価され、自賠責保険では日額5700円、裁判所基準・弁護士基準では通常、全女性の平均賃金から算出される算定基礎日額(日額9700円程度)で支払いがなされます。

これは、「賃金センサス」(平成25年賃金構造基本統計調査〔全国〕結果の概要)という統計から算出されるものです。

もっとも、任意保険でも弁護士が交渉に入らない場合、自賠責保険と同じ日額5700円で計算されることがほとんどです。

また、「自営業」の場合は、事故にあった前年の申告所得を基準に申告所得を365日で割って日額を算定します。

その際、事案によっては、固定経費(事業を維持するためにかかる経費)を申告所得に加算することができます。
しかし、保険会社が、親切に固定経費を算定基礎に加算して計算してくれることはほとんどありません。