休業補償はいつまでもらえるのか?
給与所得者の場合、通常、「休業損害証明書」を就業先に書いてもらい、それを加害者側の保険会社に提出して請求します。
休業損害証明書には、「事故3か月前の給料」「事故で休んだ日」「休んだ期間の給料の支払いの有無」等の内容が書かれています。
また、「源泉徴収票」も提出することになりますが、紛失などによって手元にない場合、就業先から再発行してもらいましょう。
自営業者であれば、事故前年の「所得税確定申告書」一式などを提出することになります。
もっとも、そもそも確定申告をしていない、または赤字申告の人は、申告所得額を算出するのは困難です。
そこで、さまざまな資料をもとに、「賃金サンセス」という統計を参考に算出することになります。
休む必要があるかどうかが問題となる
この点が最も争いになりやすいところです。
足などを骨折してギプスが外れず、しばらく入院しているような場合は別として、たとえばむち打ち症で休めば、当然にその分の休業補償をもらえるわけではありません。
これは、休んだことに対して「休業の必要性」(ケガの状態や症状の程度から、仕事を休む必要があること)が認められるか否かが関係します。
すなわち、軽傷の場合や事故から3か月以上経過しているにもかかわらず、終日休まなければならない状態なのかどうかが問題になるのです。
被害者の方が、「ケガのせいで体調がすぐれないから、今日は休もう」と自身で判断し、加害者側の保険会社に対して休業補償を請求しても、当然には支払ってくれないのです。
むち打ち症の場合、事故から3か月以上経過してくると、休業補償の一方的な打ち切りを打診してくるのがほとんどです。
場合によっては、「休業補償をシ支払ってほしければ、来月治療をやめてください」などといった交換条件を提示されることもあります。
休業の必要性については、「主治医の医学的判断も含めて、被害者側が休業の必要性を証明し、説明していかなければならない」のです。
休業の必要性の証明とは、医師に自分の具体的な仕事内容を伝えて、現在の症状から仕事を休んだり、制限したりしなければならない旨の「診断書」などを発行してもらうことです。
なお、加害者側の保険会社から、交通事故によって負ったケガにより働けない期間のうち、「最初は100%、途中から80%、60%」と段階的に金額を下げられることがあります。
時間の経過と通院によって、ケガが治るのが通常であることがその根拠(休業の必要性がなくなってくるという意味です)となっています。