後遺障害等級の示談金

完治すれば、後遺障害等級認定は不要です。
しかし、完治せず症状固定にいたった場合には、担当医師に「後遺障害診断書」(症状固定時に残っている症状を記載した診断書)を作成してもらいます。

そして、後遺障害等級の認定(症状固定時に残っている症状が、自動車損害賠償保障法に基づき定められている等級に該当するか否かの認定)を申請します。

  1. 加害者側の保険会社に行ってもらう方法(「事前認定」といいます)
  2. 被害者が自分で必要書類を集めて申請する「被害者請求」

の2つの方法があります。

後遺障害等級は、「第1級から14級」までの区分で定められており、該当する等級に応じて最終的な「示談金」が変わってきます
したがって、この設定がとても重要になります。

なお、後遺障害等級認定の結果に不服がある場合には、「異議申立て」をすることもできます。