後遺障害等級認定のための申請手続きの方法

一生懸命治療を続けたにもかかわらず、症状固定時期になっても治らない場合、いよいよ「後遺障害等級認定の申請手続き」に進むことになります。

後遺障害等級認定の申請手続きには、2つの方法があります。

まず1つ目の方法ですが、加害者側の保険会社が申請手続きを行ってくれる「事前認定」という方法があります。

もう1つの方法は、被害者側が自ら申請手続きを行う「被害者請求」という方法になります。

いずれの方法による申請手続きも、「後遺障害診断書」を作成し、加害者側の「自賠責保険会社」に必要書類などを収集・提出して「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」における審査を経て、認定結果が出る時点では同じ手続といえます。

しかし、もし納得できる後遺障害等級認定を得たいなら、被害者側自らが行う「被害者請求」による申請手続きをとるべきです。

自ら申請手続きをする場合、自分に有利な医証(カルテや医師の意見書、陳述書)などを作成・提出できるということが最大の理由といえます。

「事前認定」と「被害者請求」のメリット・デメリット

「事前認定」で被害者側が自らすべきことは、基本的に、後遺障害診断書の作成を主治医に依頼してそれが完成すれば受け取り、加害者側の保険会社に送付するだけです。

そのほかの必要書類などの収集・提出の手続きは、加害者側の保険会社がやってくれますので、申請手続きとしては楽です。

しかし、「事前認定」のメリットはそれだけです。
どんなに被害者が症状に苦しんでいたとしても、加害者側の保険会社は、単に必要書類などの収集・提出をするだけで、後遺障害等級の認定がなされるような工夫・努力は一切しません。

なぜなら、言うまでもなく、加害者側の保険会社は被害者側の味方ではなく、また、後遺障害等級認定がなされて損害賠償額が飛躍的に上がると困る立場にあるからです。

他方で、「被害者請求」のメリット・デメリットは、「事前認定」のメリット・デメリットと表裏の関係にあると思ってもらえるとよいでしょう。
たしかに、「被害者請求」は手間がかかるので面倒くさいかもしれません。

しかし、自ら工夫・努力をして申請すれば、仮に、思うような結果が出なくても、一応の納得感を得られます。

「事前認定」で、申請手続きの過程がわからないまま結果だけ「ダメでした」と言われても、なかなか納得できるものではありません。

そうであれば、納得できる認定結果を得る、すなわち、適切な後遺障害等級認定を得るためには、やはり、「被害者請求」による申請を選択するべきです。

被害者請求に必要な書類とやり方

自分で「被害者請求」をすると決めた場合、まずは、加害者側の自賠責の保険会社にその旨を伝え、「交通事故証明書」「診断書」「診療報酬明細書」の写しの送付を依頼します(「原本と相違ない」旨の押印も忘れずにお願いしましょう)。

その後、送られてきた「交通事故証明書」に記載されている加害者加入の自賠責保険会社に連絡をし、必要提出書類一式を送ってもらいます。

あとは、「必要提出書類一式」を確認し、これらの書類を収集することになります。
さらに、必要提出書類以外に、自分に有利な医証(カルテや負傷状況の写真、専門医の意見書など)があればそれらも収集し、また、自分に不利な事情などがあれば、それを補うための説明文書などを作成します。

そして、「被害者請求」で後遺障害等級認定の申請をする旨の「送付書」をつけて、すべての提出書類を加害者側加入の自賠責保険会社に郵送すれば、手続きは終了です。

あとは、結果を待つのみです(追加調査などがなければ、通常、1か月~2か月で結果が通知されます)。