損害額はどのように計算するのか?

必ず「書面」で損害項目ごとの金額を明示する

損害額については、まず、損害項目の漏れがないようにしてください。
「看護料」や「入院雑費」は忘れがちなので注意が必要です。

また、赤い本を参照したとしても、どのように損害額を算定すればよいか迷う場面は、多くのケースで出てきます。

できるかぎり、大きな金額を提示する

このような場合、どのように算定して加害者側の保険会社に提示すべきでしょうか?
まずは法律的にあり得る算定方法のうち、最も大きい金額を提示するべきです。

当然、加害者側の保険会社にも言い分はありますが、それはいわれた時点で考慮すればよいのです。

最初の損害計算(初回提示)は、最終的な示談額として妥当な金額を算出して示談を行うというよりは、加害者側との交渉の叩き台を作成するつもりで、まずは、できるかぎり大きな金額を示しましょう。

また、赤い本の基準はあくまで目安です。
特に、傷害慰謝料については、ひき逃げや酒酔い運転などの事情があれば、増額を主張すべきです。
このような場合には、赤い本から算定される金額よりも増額して慰謝料を算定することになります。

できるかぎり大きな金額を提示するということは、法律的におとらない金額を示すことではありません。
こうした金額を提示すれば、加害者側の態度を硬化させるだけで交渉の進展は望めません。

最終的には、保険会社側に弁護士がつき、被害者であるあなたの請求を認められないように反論や立証をしてきます。

示談案の提示は期限を区切る

被害額の計算ができたら、加害者側に示談案(既払金を除いて最終的に支払われる示談の案)を提示します。
この提示は証拠として残すためにも口頭でなく、必ず「書面」で損害項目ごとの金額を明示したうえで行うほうがよいでしょう。

また、通常、保険会社の担当者と交渉している場合、担当者の上司の決裁が必要になることがあり、その際に損害項目ごとに金額を明示した書面があると、スムーズに決裁を取ることができるということもあるようです。

さらに、「示談案の提示の際には、期限を区切って提示する」とよいでしょう。
加害者側の保険会社の担当者は膨大な量の交通事故案件を抱えていますので、期限を区切らないと返答が遅くなることがあります。
保険会社側の検討が長引き、被害者側の設定した期限内に返答することがむずかしい場合でも、連絡は入れてもらうようにしましょう。

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