被害者にも落ち度があることが多い

特に、「過失割合」で揉めている人が、注意して見ていただきたい項目です。

被害者にも責任がある

実は、交通事故が起こった場合、加害者の落ち度はもちろんのこと、被害者側にも何らかの落ち度があることがほとんどです。

たとえば、歩行者が赤信号を無視して道路に飛び出してきたため、青信号て交差点に進入した自動車に接触したケースを考えてみましょう。

このようなケースにおいても、車の運転手が被害者の被った損害のすべてを賠償する責任を負うとしたら、不公平な結果となってしまいます。
そこで、被害者が被った被害のうち、「被害者側の過失に対応する部分」について、加害者側は賠償責任を免れると考えるのが公平です。

過失相殺・過失割合とは?

「過失相殺」とは、加害者の賠償額を決める際に、被害者側の過失も考慮して被害者の「過失割合」(お互いの過失の度合いが割合で示したもの)に応じて、賠償額を減額する方法のことをいいます。

これは、損害の公平な負担という観点から定められた理論となります。

しかし、過失相殺するといっても、さまざまな損害項目があるため、どのように過失損害をしたらよいのかという具体的な計算も複雑になります。
加えて、「そもそも過失割合がそのような基準に従って決定されるのか」ということもむずかしい問題です。

加害者との交渉の際、特に保険会社の担当者が加害者の代理人として示談交渉する場合などは、この「過失相殺・過失割合」に関する知識がないと、保険会社にとうてい太刀打ちできません。
そのため、過失相殺・過失割合に関する正確な知識が必要となるのです。

過失割合の決まり方

加害者側の保険会社と示談するにあたって、具体的な示談金を算定する前に、「過失割合をあらかじめ決める必要」があります。

しかし、そもそも事故の状態は千差万別で、ケースごとにわずかな違いがありますから、過失割合は具体的な事情を加味して判断する必要があります。

したがって、日本全国で起こった交通事故について裁判所による判決を得ることができれば、すべての事故において、正確無比で客観的な第三者の判断がなされることになります。

他方、具体的なケースごとに裁判所がいちいち証拠調べをしなければならないとすると、被害者の早期救済ができません。
そのうえ、同じような事故で過失の割合がマチマチであれば、公平な取扱いが期待できなくなります。

過失割合を示した基準がある

過去に裁判所で過失が争われた事故の状況を集めると、事故の態様(状態)ごとに決まったパターンがあり、過失割合も類似することがわかります。
そこで、典型的な事故類型については、「過失割合を示した基準表」をもとに、過失割合を決めることになります。

画像の説明

上の図は、Aが直進車、Bが右折車の場合を示したもので、この場合、基本となる過失割合は「Aが20、Bが80」となります。

この基本割合をベースにして、過失割合を修正すべき要素があれば、これを加味して決めることになります。

保険会社も基準表を参考にしている

これらの基準は、過去の裁判例を集めて作成されたものですから、仮に過失割合に納得できなくて裁判になったとしても、裁判所の判決として、これらの基準と同じ判断がなされる可能性が極めて高いといえます。

そのため、加害者側の保険会社も、基本的には「過失割合基準表」などから資料を参考にしつつ、過失割合を決定しています。
保険会社から一方的にいわれた過失割合であったとしても、これらの基準に基づけば、適正な過失割合であることも多くの事例であります。

過失割合をめぐる争いは難しい

一般的には、示談金の提示前に、加害者側の保険会社から事故の過失割合が示されるのがほとんどです。

しかし、保険会社の示した過失割合が適切なものであるかどうかを検討するためには、ご自身の事故類型を、過失割合基準表の基準に当てはめて、妥当(公平)な過失割合を導き出すことが必要になります。

過失割合について争いたい場合、(加害者側の保険会社から「被害者にも過失がある」と言われた場合)には、ご自身の自己類型に基づいた過失割合を導き出すことが、保険会社と交渉するための第一歩となります。