加害者側が加入する保険の種類とは?
自動車を運転する人の自動車保険には、大きく分けて
① 強制加入の「自賠責保険」
② 任意加入の「任意保険」
があります。
自賠責保険で受けられる保証はわずか
「自賠責保険」は、事故を起こした際に「被害者が最低限の補償を受けられるよう、強制加入となっている保険」です。
そのため、被害者が自賠責保険から得られる保証はわずかです。
具体的には、傷害部分(治療費や休業補償、傷害慰謝料などがふくまれます)は120万円まで、後遺障害部分(後遺障害慰謝料や逸失利益などがふくまれます)は、認定された等級に応じて4000万円~75万円となります。
「任意保険」は、「自賠責保険では補償しきれない部分を補償するために任意に加入する保険」です。
現在ではほとんどの自動車の運転者が加入しています。
加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社の担当者が示談交渉の窓口となることが多いです。
示談の際には、保険会社が自賠責保険の分まで一括で示談金を支払い(「任意一括」といいます)、その後、保険会社から自賠責保険会社に自賠責保険分を請求するなど、保険会社同士で精算することとなります。
なお、加害者が任意保険に加入していなかった場合、被害者は自賠責保険に直接、保険金を請求することができます(「被害者請求」といわれています)。
加入は任意なので、加害者に確認すればわかるはずです。