誰に損害を請求できるのか?

人身事故では、運転者本人と車の所有者が責任を負う

交通事故は民法上の不法行為(民法第709条)となりますから、事故を起こした運転者本人は民法に基づき、被害者に発生した損害の賠償責任を負います。

また、人身事故(人の死傷が発生した事故)の場合、自動車損害保険賠償保障法第3条により、運転者本人だけでなく、その車両の所有者も被害者に対して賠償責任を負います。

つまり、運転していた人とその車の所有者が異なる場合、被害者は運転者本人にも所有者にも損害賠償を請求することができるのです(なお、両者に請求できるということにすぎず、2倍の損害賠償を受けれるわけではありません)。

交通事故相談窓口は交通事故被害解決の専門窓口です。

最近では、インターネット上に情報があふれており、その情報の真偽もわからずに自分にも当てはまると誤解されたり、ご近所の物知りなどによる体験談(うわさ話)をうのみにしてしまう人がいるのも事実です。

そして、交通事故発生後の対応に関して、誤った考えに基づいて行動してしまうと、場合によっては納得のいかない解決をむかえてしまうことがあります。

いまからでも遅くないこともありますので、ご自身の交通事故発生後の対応をぜひ振り返ってみてください。

追突事故などの交通事故被害解決は交通事故相談窓口へ。

突然の交通事故によって被害者となり、平然としていられる人はいません。

  • 「治療費はどうなるの?」

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など、生活が一変してしまった交通事故の被害者やそのご家族の不安や疑問は挙げればきりがないでしょう。

交通事故相談窓口は、こうした交通事故に関する疑問はもちろん、交通事故を専門とした弁護士が対応することで、加害者や保険会社との交渉の代理が可能です。

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