治療中に押さえておくべきこと

加害者側の保険会社が負担する治療費と打ち切りのタイミング
ここが一番重要となります。

一定期間の治療費は、加害者側の保険会社が負担

交通事故の被害に遭った場合、「ケガの治療は速やかに始めるべき」です。
事故後しばらく経ってから治療を始めたり、数ヵ月が経過してから新たな症状を訴えたりすると、ケガと事故との因果関係が争われ、治療費が支払われないことがあります。

そのため、気になる症状は、早い段階ですべて医師に伝えておきましょう。

通常、交通事故から「症状固定」(治療を続けても大幅な改善が見込めなくなったと診断される時期)までの治療費は、「加害者側の保険会社が全額負担」してくれます。

会社を休んだ場合、休業補償がもらえる

交通事故によって会社を休んだ場合には、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらい、忘れずに加害者側の保険会社に休業補償の請求をしましょう。

また、事故後、被害者のケガの状態が落ち着いてくると、加害者側の保険会社は、「物損」(修理代や代車費用など)の被害についての示談をしようとしてきます。

このとき、被害者側にも過失(落ち度)があった場合には、その「過失割合」(どちらに、どのくらい事故を起こした責任があるか、その割合)についても加害者側の主張をしてきます。

したがって、安易に応じずに、自分の主主張をとおすことが大切になります。

いつ頃、保険会社は治療費の打ち切りを打診してくるのか?

ケガの症状にもよりますが、多くの場合、「事故後3ヵ月~6ヵ月ほど」で加害者の保険会社が治療費の支払いを打ち切り、治療をやめさせようと打診してきます。

前述のとおり、これ以上治療を続けても症状の改善が望まれない状況にいたることを「症状固定」といいます。

交通事故外傷に多い「むち打ち症」では、医師は「約6ヵ月前後で症状固定と判断することが多い」といえます。
ですから、加害者側の保険会社もそのあたりで治療費を打ち切ろうとするわけです。

もちろん、軽傷の場合にはもっと早く治療をやめさせようとしてきますから、事故後3ヵ月以内に治療費の打ち切りを打診してくることもあります。

症状固定になると、その後治療を続けたとしても、治療費は基本的に「自己負担」(健康保険などを利用して全額自分で払うこと)になります。

交通事故相談窓口は交通事故被害解決の専門窓口です。

最近では、インターネット上に情報があふれており、その情報の真偽もわからずに自分にも当てはまると誤解されたり、ご近所の物知りなどによる体験談(うわさ話)をうのみにしてしまう人がいるのも事実です。

そして、交通事故発生後の対応に関して、誤った考えに基づいて行動してしまうと、場合によっては納得のいかない解決をむかえてしまうことがあります。

いまからでも遅くないこともありますので、ご自身の交通事故発生後の対応をぜひ振り返ってみてください。

追突事故などの交通事故被害解決は交通事故相談窓口へ。

突然の交通事故によって被害者となり、平然としていられる人はいません。

  • 「治療費はどうなるの?」

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など、生活が一変してしまった交通事故の被害者やそのご家族の不安や疑問は挙げればきりがないでしょう。

交通事故相談窓口は、こうした交通事故に関する疑問はもちろん、交通事故を専門とした弁護士が対応することで、加害者や保険会社との交渉の代理が可能です。

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