後遺障害として認められるには?
医師の作成する後遺障害診断書が必要
後遺障害とは何か?
後遺障害とは、「傷害が治ったとき、身体に存する傷害」のことです。
たとえば、足首を骨折して骨がくっついたあとにも、足首に痛みや曲がりにくさが残る場合などです。
これをむずかしく定義すると、「①傷病が治ったときに残存するもので当該傷病と相当因果関係があり、②将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態で、③その存在が医学的に認められ、④労働能力の喪失をともなうもの」という内容になります。
一般的に、後遺症が残ったという状態であったとしても、残存したすべての症状が、交通事故における後遺障害であると認められるわけではありません。
後遺障害は、誰が判断するのか?
後遺障害等級認定は、主治医の判断によるものではなく、「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」という組織が専門的に行っています。
ですので、後遺障害等級認定を受けられるかどうかの見通しは、「医者が○○と言っていた」という発言のみではアテにならないのです。
「後遺障害診断書」が決定的な証拠となる
後遺障害等級認定において、医師の作成する「後遺障害診断書」が必要です。
そしてこの「後遺障害診断書」記載内容が、決定的な医療的証拠となります。
なぜなら、自賠責損害調査事務所での審査は、直接面談のうえ自分の症状などを訴える機会はなく、「書面審査」が基本となるからです(顔面の醜状痕などについては、直接面談があります)。
なお、後遺障害等級認定の結果がわかるまでに要する時間は、追加の調査などがなければ、通常、「申請してから1か月~2か月くらい」になります。