治療にはどの保険を使えばいいのか?
労災保険には、通勤・業務中の事故で使う
通勤中や業務中の事故の場合、「労災保険」の利用を申請すれば、労災保険から治療費が支払われます。
また、「休業損害」についても、労災保険から6割が支払われます(別途、特別支給金で2割支給されますので、結果的には8割が支給されます)。
ただし、自賠責保険との二重取りをすることはできませんので、保険会社が休業損害を支払っている場合には、特別支給金のみを受け取ることができます。
交通事故の治療にも、健康保険は使える
交通事故外傷の場合、病院では「自由診療扱い」とされることが多いです。
自由診療の場合、治療費は10割負担となります。
ところが、「健康保険」を用いれば、3割負担で治療を受けることができます。
もっとも、病院によっては、健康保険の利用を拒否するところもあります(交通事故外傷は、自由診療でないと対応できないと勘違いしている病院もあります)。
しかし、交通事故外傷の場合でも健康保険は利用できますので、必要に応じて健康保険の利用も検討する必要があります(ケガが事故によるものかの判断がすぐにできないが、とりあえず治療をしなければならない場合や、被害者にもある程度の過失割合が認められる場合)。
交通事故相談窓口は交通事故被害解決の専門窓口です。
最近では、インターネット上に情報があふれており、その情報の真偽もわからずに自分にも当てはまると誤解されたり、ご近所の物知りなどによる体験談(うわさ話)をうのみにしてしまう人がいるのも事実です。
そして、交通事故発生後の対応に関して、誤った考えに基づいて行動してしまうと、場合によっては納得のいかない解決をむかえてしまうことがあります。
いまからでも遅くないこともありますので、ご自身の交通事故発生後の対応をぜひ振り返ってみてください。
追突事故などの交通事故被害解決は交通事故相談窓口へ。
突然の交通事故によって被害者となり、平然としていられる人はいません。
- 「治療費はどうなるの?」
- 「事故のせいで収入が減ってしまった…」
- 「解決までの流れがわからない…」
- 「保険会社からの示談金の提示額は妥当なの?」
など、生活が一変してしまった交通事故の被害者やそのご家族の不安や疑問は挙げればきりがないでしょう。
交通事故相談窓口は、こうした交通事故に関する疑問はもちろん、交通事故を専門とした弁護士が対応することで、加害者や保険会社との交渉の代理が可能です。
交通事故相談窓口は、1人でも多くの方が納得できる解決、適正な解決金を受け取ることができるようにサポートいたします。